地方独立行政法人法 第25条(中期目標)
- 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
- 2.中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
- 一中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
- 二住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
- 三業務運営の改善及び効率化に関する事項
- 四財務内容の改善に関する事項
- 五その他業務運営に関する重要事項
- 3.設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
中期目標とは何ですか?
定義中期目標とは、地方独立行政法人法第25条に定められた規定で、「設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第25条(中期目標)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第25条の条文原文は「設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第25条は第二節 中期目標等に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第25条の前の条は地方独立行政法人法第24条の2です。
- 地方独立行政法人法第25条の次の条は地方独立行政法人法第26条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/25