地方独立行政法人法 第66条の4(権利義務の承継等)
- 前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。
- 2.第六十六条第二項から第七項まで及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
権利義務の承継等とは何ですか?
定義権利義務の承継等とは、地方独立行政法人法第66条の4に定められた規定で、「前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第66条の4(権利義務の承継等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第66条の4の条文原文は「前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第66条の4は第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第66条の4の前の条は地方独立行政法人法第66条の3です。
- 地方独立行政法人法第66条の4の次の条は地方独立行政法人法第67条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第66条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第66条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/66_4