地方独立行政法人法 第67条(財産の処分)
- 第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。
- 2.前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。
- 4.第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
財産の処分とは何ですか?
定義財産の処分とは、地方独立行政法人法第67条に定められた規定で、「第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条(財産の処分)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の条文原文は「第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条は第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の前の条は地方独立行政法人法第66条の4です。
- 地方独立行政法人法第67条の次の条は地方独立行政法人法第67条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67