地方独立行政法人法 第67条の2(職員の引継ぎ等)
第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立行政法人(以下この章において「定款変更前の法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この章において「定款変更日」という。)において、定款変更後の一般地方独立行政法人(以下「定款変更後の法人」という。)の職員となるものとする。
この条文の基本情報
職員の引継ぎ等とは何ですか?
定義職員の引継ぎ等とは、地方独立行政法人法第67条の2に定められた規定で、「第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条の2(職員の引継ぎ等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の2の条文原文は「第八条第二項の規定により特定地方独立行政法人を一般地方独立行政法人とする定款の変更を行う場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に定款変更前の特定地方独立…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条の2は第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の2の前の条は地方独立行政法人法第67条です。
- 地方独立行政法人法第67条の2の次の条は地方独立行政法人法第67条の3です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67_2