地方独立行政法人法 第67条の3
前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該定款変更後の法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条の3は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の3の条文原文は「前条の規定により定款変更後の法人の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条の3は第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の3の前の条は地方独立行政法人法第67条の2です。
- 地方独立行政法人法第67条の3の次の条は地方独立行政法人法第67条の4です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67_3