地方独立行政法人法 第87条の2(設立団体の数の変更に伴う措置の特例)
前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
設立団体の数の変更に伴う措置の特例とは何ですか?
定義設立団体の数の変更に伴う措置の特例とは、地方独立行政法人法第87条の2に定められた規定で、「前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の2(設立団体の数の変更に伴う措置の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の2の条文原文は「前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の2は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の2の前の条は地方独立行政法人法第87条です。
- 地方独立行政法人法第87条の2の次の条は地方独立行政法人法第87条の3です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_2