地方独立行政法人法 第87条の3(設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)
- 地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理することができる。
- 2.前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
この条文の基本情報
設立団体申請等関係事務の処理に関する特例とは何ですか?
定義設立団体申請等関係事務の処理に関する特例とは、地方独立行政法人法第87条の3に定められた規定で、「地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の3(設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の3の条文原文は「地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の3は第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の3の前の条は地方独立行政法人法第87条の2です。
- 地方独立行政法人法第87条の3の次の条は地方独立行政法人法第87条の4です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_3