地方独立行政法人法 第85条(財源措置の特例)
- 公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
- 一その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
- 二当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
- 2.公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。
この条文の基本情報
財源措置の特例とは何ですか?
定義財源措置の特例とは、地方独立行政法人法第85条に定められた規定で、「公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第85条(財源措置の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第85条の条文原文は「公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第85条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第85条の前の条は地方独立行政法人法第84条です。
- 地方独立行政法人法第85条の次の条は地方独立行政法人法第86条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/85