地方独立行政法人法 第84条(利益及び損失の処理の特例)
公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理の特例とは何ですか?
定義利益及び損失の処理の特例とは、地方独立行政法人法第84条に定められた規定で、「公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第84条(利益及び損失の処理の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第84条の条文原文は「公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第84条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第84条の前の条は地方独立行政法人法第83条です。
- 地方独立行政法人法第84条の次の条は地方独立行政法人法第85条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/84