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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第83条(料金及び中期計画の特例)

  1. 第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。
  2. 2.公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。
  3. 3.設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

この条文の基本情報

料金及び中期計画の特例とは何ですか?

定義料金及び中期計画の特例とは、地方独立行政法人法第83条に定められた規定で、「第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第83条(料金及び中期計画の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第83条の条文原文は「第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第83条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第83条の前の条は地方独立行政法人法第82条です。
  7. 地方独立行政法人法第83条の次の条は地方独立行政法人法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/83

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