地方独立行政法人法 第83条(料金及び中期計画の特例)
- 第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。
- 2.公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。
- 3.設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
料金及び中期計画の特例とは何ですか?
定義料金及び中期計画の特例とは、地方独立行政法人法第83条に定められた規定で、「第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第83条(料金及び中期計画の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第83条の条文原文は「第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第83条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第83条の前の条は地方独立行政法人法第82条です。
- 地方独立行政法人法第83条の次の条は地方独立行政法人法第84条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/83