地方独立行政法人法 第82条(他業の禁止)
公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
この条文の基本情報
他業の禁止とは何ですか?
定義他業の禁止とは、地方独立行政法人法第82条に定められた規定で、「公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第82条(他業の禁止)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第82条の条文原文は「公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第82条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第82条の前の条は地方独立行政法人法第81条です。
- 地方独立行政法人法第82条の次の条は地方独立行政法人法第83条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/82