地方独立行政法人法 第81条(企業の経済性の発揮)
地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
企業の経済性の発揮とは何ですか?
定義企業の経済性の発揮とは、地方独立行政法人法第81条に定められた規定で、「地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第81条(企業の経済性の発揮)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第81条の条文原文は「地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第81条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第81条の前の条は地方独立行政法人法第80条です。
- 地方独立行政法人法第81条の次の条は地方独立行政法人法第82条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/81