地方独立行政法人法 第67条の9(株式又は新株予約権の取得及び保有)
- 試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
- 2.試験研究地方独立行政法人は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
この条文の基本情報
株式又は新株予約権の取得及び保有とは何ですか?
定義株式又は新株予約権の取得及び保有とは、地方独立行政法人法第67条の9に定められた規定で、「試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条の9(株式又は新株予約権の取得及び保有)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の9の条文原文は「試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」と…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条の9は第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の9の前の条は地方独立行政法人法第67条の8です。
- 地方独立行政法人法第67条の9の次の条は地方独立行政法人法第68条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67_9