地方独立行政法人法 第68条(名称の特例)
- 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
- 2.公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の特例とは何ですか?
定義名称の特例とは、地方独立行政法人法第68条に定められた規定で、「一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第68条(名称の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第68条の条文原文は「一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下「公立大学法人」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第68条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第68条の前の条は地方独立行政法人法第67条の9です。
- 地方独立行政法人法第68条の次の条は地方独立行政法人法第69条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/68