地方独立行政法人法 第69条(教育研究の特性への配慮)
設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
教育研究の特性への配慮とは何ですか?
定義教育研究の特性への配慮とは、地方独立行政法人法第69条に定められた規定で、「設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第69条(教育研究の特性への配慮)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第69条の条文原文は「設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第69条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第69条の前の条は地方独立行政法人法第68条です。
- 地方独立行政法人法第69条の次の条は地方独立行政法人法第70条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/69