地方独立行政法人法 第56条の4(一般地方独立行政法人の講ずる措置)
一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
一般地方独立行政法人の講ずる措置とは何ですか?
定義一般地方独立行政法人の講ずる措置とは、地方独立行政法人法第56条の4に定められた規定で、「一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第56条の4(一般地方独立行政法人の講ずる措置)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第56条の4の条文原文は「一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第56条の4は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第56条の4の前の条は地方独立行政法人法第56条の3です。
- 地方独立行政法人法第56条の4の次の条は地方独立行政法人法第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第56条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/56_4