地方独立行政法人法 第57条(職員の給与)
- 一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
- 2.一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
- 3.前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
この条文の基本情報
職員の給与とは何ですか?
定義職員の給与とは、地方独立行政法人法第57条に定められた規定で、「一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第57条(職員の給与)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第57条の条文原文は「一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第57条は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第57条の前の条は地方独立行政法人法第56条の4です。
- 地方独立行政法人法第57条の次の条は地方独立行政法人法第58条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/57