地方独立行政法人法 第58条(役員及び職員の地位)
一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、地方独立行政法人法第58条に定められた規定で、「一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第58条(役員及び職員の地位)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第58条の条文原文は「一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第58条は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第58条の前の条は地方独立行政法人法第57条です。
- 地方独立行政法人法第58条の次の条は地方独立行政法人法第59条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/58