地方独立行政法人法 第59条(職員の引継ぎ等)
- 移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。
- 2.移行型一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該一般地方独立行政法人の成立の日以後行うものをいう。以下この章において同じ。)の成立の際、現に設立団体の内部組織で当該移行型一般地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うもののうち当該設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該移行型一般地方独立行政法人の成立の日において、当該移行型一般地方独立行政法人の職員となるものとする。
この条文の基本情報
職員の引継ぎ等とは何ですか?
定義職員の引継ぎ等とは、地方独立行政法人法第59条に定められた規定で、「移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第59条(職員の引継ぎ等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第59条の条文原文は「移行型特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であってその成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を当該特定地方独立行政法人の成立の日…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第59条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第59条の前の条は地方独立行政法人法第58条です。
- 地方独立行政法人法第59条の次の条は地方独立行政法人法第60条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/59