地方独立行政法人法 第60条
前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第60条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第60条の条文原文は「前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第60条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第60条の前の条は地方独立行政法人法第59条です。
- 地方独立行政法人法第60条の次の条は地方独立行政法人法第61条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/60