地方独立行政法人法 第61条
移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第61条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第61条の条文原文は「移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人及び移行型一般地方独立行政法人をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第61条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第61条の前の条は地方独立行政法人法第60条です。
- 地方独立行政法人法第61条の次の条は地方独立行政法人法第62条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/61