地方独立行政法人法 第56条(準用)
- 第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と読み替えるものとする。
- 2.第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、地方独立行政法人法第56条に定められた規定で、「第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第56条(準用)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第56条の条文原文は「第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第56条は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第56条の前の条は地方独立行政法人法第55条です。
- 地方独立行政法人法第56条の次の条は地方独立行政法人法第56条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/56