地方独立行政法人法 第55条(役員の兼職禁止)
一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、地方独立行政法人法第55条に定められた規定で、「一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第55条(役員の兼職禁止)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第55条の条文原文は「一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第55条は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第55条の前の条は地方独立行政法人法第54条です。
- 地方独立行政法人法第55条の次の条は地方独立行政法人法第56条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/55