地方独立行政法人法 第54条(議会への報告等)
- 特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。
- 2.設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
- 3.特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二及び第五章(第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
議会への報告等とは何ですか?
定義議会への報告等とは、地方独立行政法人法第54条に定められた規定で、「特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第54条(議会への報告等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第54条の条文原文は「特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第54条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第54条の前の条は地方独立行政法人法第53条です。
- 地方独立行政法人法第54条の次の条は地方独立行政法人法第55条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/54