環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第20条の2(認定の有効期間)
- 都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
- 2.前項の有効期間の更新を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定の有効期間とは何ですか?
定義認定の有効期間とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2(認定の有効期間)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2の条文原文は「都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2は第一節 環境保全の意欲の増進、環境教育等の推進に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/20_2