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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第20条の3(認定体験の機会の場に係る周知等)

  1. 都道府県知事は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、第二十条第三項各号に掲げる事項について周知するよう努めるものとする。
  2. 2.認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示をすることができる。

この条文の基本情報

認定体験の機会の場に係る周知等とは何ですか?

定義認定体験の機会の場に係る周知等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、第二十条第三項各号に掲げる事項について周知するよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3(認定体験の機会の場に係る周知等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3の条文原文は「都道府県知事は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、第二十条第三項各号に掲げる事項について周知するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3は第一節 環境保全の意欲の増進、環境教育等の推進に置かれています。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の2です。
  7. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/20_3

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