受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第20条の4(報告、助言等)

  1. 認定民間団体等は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、認定民間団体等に対し、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は当該認定体験の機会の場の適正な運営を図るため必要な助言をすることができる。

この条文の基本情報

報告、助言等とは何ですか?

定義報告、助言等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4に定められた規定で、「認定民間団体等は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4(報告、助言等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4の条文原文は「認定民間団体等は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4は第一節 環境保全の意欲の増進、環境教育等の推進に置かれています。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の3です。
  7. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の4の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/20_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›