環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第21条の2(政策形成への民意の反映等)
- 国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表するとともに、国民、民間団体等その他の多様な主体の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの整備及び活用を図るよう努めるものとする。
- 2.国民、民間団体等は、前項に規定する政策形成に資するよう、国又は地方公共団体に対して、政策に関する提案をすることができる。
この条文の基本情報
政策形成への民意の反映等とは何ですか?
定義政策形成への民意の反映等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2(政策形成への民意の反映等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に関する政策形成に民意を反映させるため、政策形成に関する情報を積極的に公表する…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2は第二節 協働取組の推進に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/21_2