受講中の講座ブックマーク無料で登録

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第21条の3(民間団体の公共サービスへの参入の機会の増大等)

  1. 国及び独立行政法人等(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)は、環境の保全に関する公共サービス(国民、民間団体等の環境の保全に関する取組を推進するための施設の運営又は管理、環境の保全に関する取組についての調査研究(当該取組に関する政策に係るものを含む。)等の国及び独立行政法人等の事務又は事業として行われる国民、民間団体等に対する環境の保全に関するサービスの提供その他の環境の保全の推進に資する業務をいう。以下この条において同じ。)の実施に当たっては、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において、当該民間団体の参入の機会の増大を図るよう努めるものとする。
  2. 2.国及び独立行政法人等は、民間団体がその専門的な知見又は地域の特性を生かすことができる分野において環境の保全に関する公共サービスを協働取組により実施することが効果的であると認められる場合には、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、協働取組による当該公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に努めるものとする。
  3. 3.前項に規定する契約の締結及びその履行に関する事務を行うに当たって配慮すべき事項その他の当該契約の推進に関して必要な事項は、環境省令で定める。
  4. 4.地方公共団体は、第一項及び第二項に規定する施策に準じて、民間団体の参入の機会の増大及び協働取組による公共サービスの実施の効果が十分に発揮される契約の推進に努めるものとする。

この条文の基本情報

民間団体の公共サービスへの参入の機会の増大等とは何ですか?

定義民間団体の公共サービスへの参入の機会の増大等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3に定められた規定で、「国及び独立行政法人等(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項に規定する独立行政法人等をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3(民間団体の公共サービスへの参入の機会の増大等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3の条文原文は「国及び独立行政法人等(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項に規定する独立行政法人等をい…」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3は第二節 協働取組の推進に置かれています。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の2です。
  7. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の3の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›