環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第21条の6(協働取組に対する情報提供等)
- 環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。
- 2.環境大臣は、協働取組の一層の推進を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協働取組に対する情報提供等とは何ですか?
定義協働取組に対する情報提供等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6に定められた規定で、「環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6(協働取組に対する情報提供等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6の条文原文は「環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6は第二節 協働取組の推進に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/21_6