環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第21条の5(国民、民間団体等による協定の届出等)
- 国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事(当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。第三項、第六項及び第七項を除き、以下この条において同じ。)に対し、当該協定を届け出ることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)のあった協定の内容が、環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項に規定する協定の締結に際して当該国民、民間団体等から事前に申出があった場合その他必要と認める場合には、主務大臣に対し、当該協定が法令に適合しているかどうかについて関係行政機関の長に確認するよう要請することができる。
- 4.届出をした国民、民間団体等は、当該協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。
- 5.都道府県知事は、届出をした国民、民間団体等に対し、届出のあった協定に定める事項が円滑に実施されるよう必要な助言又は指導に努めるものとする。
- 6.前各項(第四項を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、第一項に規定する協働取組が指定都市、中核市又は都道府県に代わって当該事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議を行った市町村の区域内に限られる場合においては、当該指定都市、中核市又は市町村の長が行う。
- 7.第二十条の七第三項の規定は、前項の規定により都道府県に代わって同項に規定する事務を処理することにつき都道府県知事と協議を行った市町村について準用する。
- 8.前各項に定めるもののほか、届出及び第一項に規定する協定の廃止に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
国民、民間団体等による協定の届出等とは何ですか?
定義国民、民間団体等による協定の届出等とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5に定められた規定で、「国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事(当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5(国民、民間団体等による協定の届出等)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5の条文原文は「国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事(当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5は第二節 協働取組の推進に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の4です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の5の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第21条の6です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/21_5