環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第5条(国の責務)
- 国は、経済社会の変化に伴い、持続可能な社会の構築に関し国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の果たすべき役割がより重要となることに鑑み、基本理念にのっとり、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組を行う国民、民間団体等との適切な連携を図るよう留意するものとする。
- 2.国は、基本理念にのっとり、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、経済社会の変化に伴い、持続可能な社会の構築に関し国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の果たすべき役割がより重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条(国の責務)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条の条文原文は「国は、経済社会の変化に伴い、持続可能な社会の構築に関し国民、民間団体等が行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の果たすべき役割がより重…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/5