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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第4条(国民、民間団体等の責務)

国民、民間団体等は、家庭、職場、地域等において、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組を自ら進んで行うよう努めるとともに、他の者の行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組に協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国民、民間団体等の責務とは何ですか?

定義国民、民間団体等の責務とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国民、民間団体等は、家庭、職場、地域等において、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条(国民、民間団体等の責務)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条の条文原文は「国民、民間団体等は、家庭、職場、地域等において、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条です。
  7. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/4

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