環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第3条(基本理念)
- 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、地球環境がもたらす恵みを持続的に享受すること、豊かな自然を保全し及び育成してこれと共生する地域社会を構築すること、循環型社会を形成し、環境への負荷を低減すること並びに地球規模の視点に立って環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進することの重要性を踏まえ、国民、民間団体等の自発的意思を尊重しつつ、持続可能な社会の構築のために社会を構成する多様な主体がそれぞれ適切な役割を果たすとともに、対等の立場において相互に協力して行われるものとする。
- 2.環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性を踏まえ、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度が養われることを旨として行われるとともに、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るよう努め、透明性を確保しながら継続的に行われるものとする。
- 3.環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然環境をはぐくみ、これを維持管理することの重要性について一般の理解が深まるよう、必要な配慮をするとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意し、並びに農林水産業その他の地域における産業との調和、地域住民の生活の安定及び福祉の維持向上並びに地域における環境の保全に関する文化及び歴史の継承に配慮して行われるものとする。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、地球環境がもたらす恵みを持続的に享受すること、豊かな自然を保全し及び育成してこれと共生する地域社会を構築するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条(基本理念)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条の条文原文は「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、地球環境がもたらす恵みを持続的に享受すること、豊かな自然を保全し及び育成してこれと共生する地域社会を構築するこ…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第2条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第3条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/3