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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第7条(基本方針)

  1. 政府は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針には、次に掲げる事項について、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の動向等を勘案して、定めるものとする。
  3. 一環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な事項
  4. 二環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  5. 三その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する重要な事項
  6. 3.基本方針を定めるに当たっては、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する国際的な連携の確保並びに持続可能な社会の構築に資する経済的、社会的な取組の促進に配慮しなければならない。
  7. 4.環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  8. 5.環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案の作成に関する事務のうち、農林水産省、経済産業省又は国土交通省の所掌に係るものについては、それぞれ、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣と共同して行うものとする。
  9. 6.環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、広く一般の意見を聴かなければならない。
  10. 7.環境大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  11. 8.第四項から前項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「政府は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条(基本方針)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条の条文原文は「政府は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
  5. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第6条です。
  7. 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130
  • 本サイト収録環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/7

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