環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第8条(都道府県及び市町村の行動計画)
- 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を作成するよう努めるものとする。
- 2.行動計画には、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な事項
- 二環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し実施すべき施策に関する事項
- 三その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する重要な事項
- 3.都道府県及び市町村は、行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 4.都道府県及び市町村は、行動計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 5.行動計画を作成した都道府県及び市町村は、毎年一回、行動計画に基づく施策の実施の状況を公表するよう努めるものとする。
- 6.前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
都道府県及び市町村の行動計画とは何ですか?
定義都道府県及び市町村の行動計画とは、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条(都道府県及び市町村の行動計画)は、日本の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推…」で始まります。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の公布日は平成15年7月25日です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の前の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第7条です。
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の次の条は環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第8条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000130 - 本サイト収録
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000130/8