少子化社会対策基本法 第17条(教育及び啓発)
- 国及び地方公共団体は、生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、安心して子どもを生み、育てることができる社会の形成について国民の関心と理解を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。
この条文の基本情報
教育及び啓発とは何ですか?
定義教育及び啓発とは、少子化社会対策基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第17条(教育及び啓発)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行う…」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第17条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第17条の前の条は少子化社会対策基本法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/17