少子化社会対策基本法 第16条(経済的負担の軽減)
国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
経済的負担の軽減とは何ですか?
定義経済的負担の軽減とは、少子化社会対策基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第16条(経済的負担の軽減)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるも…」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第16条の前の条は少子化社会対策基本法第15条です。
- 少子化社会対策基本法第16条の次の条は少子化社会対策基本法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/16