少子化社会対策基本法 第15条(生活環境の整備)
国及び地方公共団体は、子どもの養育及び成長に適した良質な住宅の供給並びに安心して子どもを遊ばせることができる広場その他の場所の整備を促進するとともに、子どもが犯罪、交通事故その他の危害から守られ、子どもを生み、育てる者が豊かで安心して生活することができる地域環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
生活環境の整備とは何ですか?
定義生活環境の整備とは、少子化社会対策基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、子どもの養育及び成長に適した良質な住宅の供給並びに安心して子どもを遊ばせることができる広場その他の場所の整備を促進するとともに、子どもが犯…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第15条(生活環境の整備)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、子どもの養育及び成長に適した良質な住宅の供給並びに安心して子どもを遊ばせることができる広場その他の場所の整備を促進するとともに、子どもが犯…」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第15条の前の条は少子化社会対策基本法第14条です。
- 少子化社会対策基本法第15条の次の条は少子化社会対策基本法第16条です。
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- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/15