少子化社会対策基本法 第14条(ゆとりのある教育の推進等)
国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのある学校教育の実現が図られるよう必要な施策を講ずるとともに、子どもの文化体験、スポーツ体験、社会体験その他の体験を豊かにするための多様な機会の提供、家庭教育に関する学習機会及び情報の提供、家庭教育に関する相談体制の整備等子どもが豊かな人間性をはぐくむことができる社会環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
ゆとりのある教育の推進等とは何ですか?
定義ゆとりのある教育の推進等とは、少子化社会対策基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第14条(ゆとりのある教育の推進等)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのあ…」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第14条の前の条は少子化社会対策基本法第13条です。
- 少子化社会対策基本法第14条の次の条は少子化社会対策基本法第15条です。
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- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/14