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少子化社会対策基本法 第13条(母子保健医療体制の充実等)

  1. 国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む。)が提供される体制の整備等安心して子どもを生み、育てることができる母子保健医療体制の充実のために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、不妊治療を望む者に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供されるよう、不妊治療に係る情報の提供、不妊相談、不妊治療に係る研究に対する助成等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

母子保健医療体制の充実等とは何ですか?

定義母子保健医療体制の充実等とは、少子化社会対策基本法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少子化社会対策基本法第13条(母子保健医療体制の充実等)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
  2. 少子化社会対策基本法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む…」で始まります。
  3. 少子化社会対策基本法第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
  5. 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少子化社会対策基本法第13条の前の条は少子化社会対策基本法第12条です。
  7. 少子化社会対策基本法第13条の次の条は少子化社会対策基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133
  • 本サイト収録少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/13

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