少子化社会対策基本法 第12条(地域社会における子育て支援体制の整備)
国及び地方公共団体は、地域において子どもを生み、育てる者を支援する拠点の整備を図るとともに、安心して子どもを生み、育てることができる地域社会の形成に係る活動を行う民間団体の支援、地域における子どもと他の世代との交流の促進等について必要な施策を講ずることにより、子どもを生み、育てる者を支援する地域社会の形成のための環境の整備を行うものとする。
この条文の基本情報
地域社会における子育て支援体制の整備とは何ですか?
定義地域社会における子育て支援体制の整備とは、少子化社会対策基本法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域において子どもを生み、育てる者を支援する拠点の整備を図るとともに、安心して子どもを生み、育てることができる地域社会の形成に係る活動を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第12条(地域社会における子育て支援体制の整備)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域において子どもを生み、育てる者を支援する拠点の整備を図るとともに、安心して子どもを生み、育てることができる地域社会の形成に係る活動を行…」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第12条の前の条は少子化社会対策基本法第11条です。
- 少子化社会対策基本法第12条の次の条は少子化社会対策基本法第13条です。
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- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/12