受講中の講座ブックマーク無料で登録

少子化社会対策基本法 第11条(保育サービス等の充実)

  1. 国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課後児童健全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施設の活用による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、保育において幼稚園の果たしている役割に配慮し、その充実を図るとともに、前項の保育等に係る体制の整備に必要な施策を講ずるに当たっては、幼稚園と保育所との連携の強化及びこれらに係る施設の総合化に配慮するものとする。

この条文の基本情報

保育サービス等の充実とは何ですか?

定義保育サービス等の充実とは、少子化社会対策基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少子化社会対策基本法第11条(保育サービス等の充実)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
  2. 少子化社会対策基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時…」で始まります。
  3. 少子化社会対策基本法第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
  5. 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少子化社会対策基本法第11条の前の条は少子化社会対策基本法第10条です。
  7. 少子化社会対策基本法第11条の次の条は少子化社会対策基本法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133
  • 本サイト収録少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›