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少子化社会対策基本法 第10条(雇用環境の整備)

  1. 国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、育児休業制度等子どもを生み、育てる者の雇用の継続を図るための制度の充実、労働時間の短縮の促進、再就職の促進、情報通信ネットワークを利用した就労形態の多様化等による多様な就労の機会の確保その他必要な雇用環境の整備のための施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、前項の施策を講ずるに当たっては、子どもを養育する者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正が図られるよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

雇用環境の整備とは何ですか?

定義雇用環境の整備とは、少子化社会対策基本法第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、育児休業制度等子どもを生み、育てる者の雇用の継…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少子化社会対策基本法第10条(雇用環境の整備)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
  2. 少子化社会対策基本法第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、育児休業制度等子どもを生み、育てる者の雇用の継…」で始まります。
  3. 少子化社会対策基本法第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
  5. 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少子化社会対策基本法第10条の前の条は少子化社会対策基本法第9条です。
  7. 少子化社会対策基本法第10条の次の条は少子化社会対策基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133
  • 本サイト収録少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/10

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