少子化社会対策基本法 第9条(年次報告)
- 政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
- 2.こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、少子化社会対策基本法第9条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第9条(年次報告)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第9条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第9条の前の条は少子化社会対策基本法第8条です。
- 少子化社会対策基本法第9条の次の条は少子化社会対策基本法第10条です。
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- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/9