少子化社会対策基本法 第5条(事業主の責務)
事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
事業主の責務とは何ですか?
定義事業主の責務とは、少子化社会対策基本法第5条に定められた規定で、「事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少子化社会対策基本法第5条(事業主の責務)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
- 少子化社会対策基本法第5条の条文原文は「事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協…」で始まります。
- 少子化社会対策基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
- 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少子化社会対策基本法第5条の前の条は少子化社会対策基本法第4条です。
- 少子化社会対策基本法第5条の次の条は少子化社会対策基本法第6条です。
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- 正式書式
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133 - 本サイト収録
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/5