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少子化社会対策基本法 第6条(国民の責務)

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、少子化社会対策基本法第6条に定められた規定で、「国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少子化社会対策基本法第6条(国民の責務)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
  2. 少子化社会対策基本法第6条の条文原文は「国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 少子化社会対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
  5. 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少子化社会対策基本法第6条の前の条は少子化社会対策基本法第5条です。
  7. 少子化社会対策基本法第6条の次の条は少子化社会対策基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133
  • 本サイト収録少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/6

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