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少子化社会対策基本法 第7条(施策の大綱)

  1. 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。
  2. 2.こども基本法(令和四年法律第七十七号)第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策に係る部分は、同項の規定により定められた大綱とみなす。

この条文の基本情報

施策の大綱とは何ですか?

定義施策の大綱とは、少子化社会対策基本法第7条に定められた規定で、「政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少子化社会対策基本法第7条(施策の大綱)は、日本の少子化社会対策基本法に含まれる条文です。
  2. 少子化社会対策基本法第7条の条文原文は「政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。」で始まります。
  3. 少子化社会対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 少子化社会対策基本法の公布日は平成15年7月30日です。
  5. 少子化社会対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少子化社会対策基本法第7条の前の条は少子化社会対策基本法第6条です。
  7. 少子化社会対策基本法第7条の次の条は少子化社会対策基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC1000000133
  • 本サイト収録少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC1000000133/7

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