金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第32条(組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令第八条(第二号を除く。)の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同条第一号中「法第百七十六条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六十六条第二項において準用する法第百七十六条第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは何ですか?
定義組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「会社更生法施行令第八条(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条(組織変更後株式会社の新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条の条文原文は「会社更生法施行令第八条(第二号を除く。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第31条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/32