金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第33条(組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面)
- 更生計画の定めにより組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更株式交換完全親会社(同条第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。)がする当該組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、同法第九十六条の十四第二項において準用する商業登記法第八十九条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで並びに第十号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。
- 一当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合1保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面2
- 二当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合1保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面2
- 2.第三十条第二項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式交換をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項の嘱託書又は申請書」とあるのは、「第三十三条第一項の申請書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面とは何ですか?
定義組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「更生計画の定めにより組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条(組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条の条文原文は「更生計画の定めにより組織変更株式交換(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第32条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第33条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/33